成年後見

よくある成年後見のご相談

  • 相続人の一人が認知症で、遺産分割の話し合いが進まない
  • 自分の老後を考え、信頼できる人に財産管理を任せたい
  • 自分の親が、「振り込め詐欺」などに巻き込まれないか不安

成年後見制度とは、認知症にみられるような精神上の障害により、判断能力が継続的に低下した方が、社会で不利益を被ることを防ぐために法律的に支援する仕組みです。これには民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがあります。 どのような内容なのかご説明するだけでも構いませんので、気軽にお声がけください。

弁護士へ相談するメリット

ご本人にふさわしい各種制度のアドバイスをいたします。
ご用命があれば、あらかじめ範囲や用途などを決めた上で、責任を持って財産を管理します。
縁者が遠隔地にお住まいの場合、連絡を取りながら、代理人として動くことが可能です。

ケース紹介

成年後見制度を活用しなかったケース
  • ご相談内容
  • 訪問介護施設のケアマネージャーが、体力の衰えが著しくそろそろ預貯金や現金管理が難しくなった高齢者の方に対し将来のことを確認したところ、「イヤ、まだ元気なので大丈夫」と耳を貸してくれない。
  • 当職の対応
  • 遠くに住んでいる甥と連絡を取り合い、身内から説得してもらうことにしました。
  • 結果
  • 当職と財産管理契約を締結。その趣旨は、普段使わない預金とは別にいつでも動かせるお金を確保し、出入金を管理して報告することにあります。
  • ポイント
  • ご本人の自覚の問題は、当職が所属する勉強会「見える事例検討会」でも、たびたび取り上げられるテーマです。効果的なのは、「この人の話なら聞いてくれる」という人物を探し出すことでしょう。他人が必要以上に介入すると、かえって態度を硬化させる場合があります。
成年後見制度を活用したケース
  • ご相談内容
  • 遺産分割協議を進めているが、精神疾患のため相続人の一人が事態を飲み込めず、一向にらちがあかない状況。協議をまとめようとすると、「自分を騙そうとしている」と、反発してしまう。
  • 当職の対応
  • 主治医と相談し、精神疾患のため、財産管理について判断能力はないという診断を確認したうえで、相続人の一人に後見の申立をしていただきました。本来、後見人は身内に頼むのがふさわしいものの、相続の場面では、利益相反を起こしてしまいます。裁判所に申立て、公平な立場から第三者後見人を選んでもらった方がスムーズでしょう。
  • 結果
  • 弁護士が成年後見人に選任され遺産分割協議が無事まとまりました。
  • ポイント
  • 当職はアドバイザーに徹し、直接の関与はしなかったケースです。そのような結果になっても構いませんので、お困りのことがあったら、いつでもご相談ください。
まずは会ってお話しませんか? tel:045-664-5291
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