すでに奥さんを亡くされた男性からのご相談。自分の死後、子どもたちが相続争いをしないかどうか心配。遺産としてのこせる現金は少ないが、自宅を売却せずに、長男に譲ることは可能だろうか。
自宅は長男に取得させ、それ以外の財産は長男以外の相続人で分割する内容の遺言を残すことにしました。それでも多少の不公平感が残ったため、「付言」で、ご依頼者の「先祖から続く土地をできるだけ分割しないでほしい」という気持ちを書き残すようアドバイスしました。
付言により、ご依頼者の気持ちが伝わり、遺言書を読んだ次男三男も納得されました。
「付言」自体には法的効力が伴いませんが、心理的な効果は十分に望めます。 なお、自筆証書遺言は、定められた要件を満たしていないと、法的な効力を持たなくなる可能性があります。また紛失のおそれもあります。「自筆証書遺言」より、公証人が作成する「公正証書遺言」の方がお勧めです。