弁護士三浦のコラム

2016.02.08更新

高齢化社会まっただ中で、最近はとみに老夫婦二人だけで生活されている家が増えています。自分が死んだら、妻はどうなるんだろうと考えたときは、まず「遺言の作成」を考えましょう。

意外と多い勘違いに、「自分たちには子供がいないから、自分が死ねば全部妻のものになる。だから遺言は作る必要はない」というものがあります。

  しかし、この場合の法定相続人は、妻と夫の兄弟です。ご主人が亡くなられた後、仲の悪かった夫の兄弟が家に乗り込んできて、残された奥さんが困惑するということがありますので注意が必要です。

投稿者: 弁護士 三浦 修

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